物損事故の過失割合について

過失割合(過失相殺)とは?

交通事故はそのほとんどの事故において加害者・被害者双方に過失が認められます。

加害者のみに損害額を全て負担させるのは不公平という考え方から、双方の過失の割合に応じて、責任を負担し合う割合の事を過失割合と言います。

物損事故の場合にはどのように過失割合になるのか?

A車(修理費用100万)、B車(修理費用200万)の自動車の事例で考えてみます。

B車が、信号待ちで停車しているA車に一方的に突っ込んだ場合等、B車に100%の過失が認められる時は、A車の修理費を100万支払うと言う事で問題ないと思います。

しかし、A車・B車の過失が共に50%の場合には少々異なります。

車同士の物損事故の場合には、A車・B車それぞれの修理費用の損害額を、それぞれの過失割合にて負担する事になります。

具体的にはどのように計算するのか?

上記の例で言えば、A車はB車の200万の50%を損害額を負担することになるので、100万円を負担します。
これに対して、B車はA車の100万の50%の損害額を負担するので50万円を負担します。

つまり、共に過失割合が50%であったとしても、損害額に応じて支払う損害額が異なる事になります。
よってこの事例ではA車が50万円(100万-50万)を支払う事になります。

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