交通事故によって不幸にも被害者が死亡した場合には、慰謝料を請求できます。
この慰謝料は自賠責保険・任意保険・弁護士会ごとに支払い基準額が設定されています。 自賠責保険の場合には、死亡者本人の慰謝料は350万円、遺族固有の請求権に関しては請求権者の人数によって異なります。また遺族に被扶養者がいる場合にもその額が考慮されます。
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