物損事故と自賠法との関係について
1 物損事故に対して、自賠法は適用されるか?
自賠法の適用される範囲としては、人間の身体、生命に損害が発生する、いわゆる「人身事故」が適用される範囲となります。
つまり、物損事故では自賠責保険は適用されません。
2 どのような形で賠償をしてもらうのか
上記の通り、物損事故では、自賠法による損害賠償請求はできません。
それでは、どのような法律上の根拠に基づいて請求すればよいのでしょうか。
損害賠償の根拠法令となるものは、民法709条による「不法行為」になります。
その際に賠償責任を負う者として考えられるものは、加害車両の運転者はもちろんですが、運転者の使用者にも責任が及ぶ可能性があります。(民法715条)
3 自賠法と民法では何が違ってくるのか
人身事故に適用される自賠法の趣旨として、被害者の最低限の保護があります。ですので、被害者の保護が通常の一般法よりも厚くなっていると考えられます。
自賠法と民法の、一番の違いは、立証責任がどちらにあるかという点だと思われます。
自賠法では加害者が立証責任を負い、民法では被害者側に立証責任があります。
さらに、自賠法では加害者が無過失となる要件として
・自己または運転者が自動車の運行に注意を怠らなかったこと
・自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
・被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
この3点につき、すべてを立証しなければならない点で、実質的に無過失責任であると考えられます。
自賠法とは逆に民法709条では、損害が生じたことに関して、加害者側の過失・因果関係等を被害者が立証しなければなりません。
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