ひき逃げついて
加害者にはどのような義務があるのか
交通事故を起こしてしまった場合には、道交法72条1項により、措置義務と警察への報告義務が発生します。
この義務は、法律に基づく義務であるため、この義務を履行しなかった場合には、法令違反となり懲罰の対象となります。(道交法117条)
加害者がとるべき措置の内容
道交法72条1項が求めている、義務としては、運転の停止、負傷者の救護、危険防止措置、警察への通報、現場に留まり警察の命令に従う義務等があります。
ひき逃げと当て逃げの違い
一般的に『ひき逃げ』は、人身事故(人の死傷を伴う事故)で、『当て逃げ』は物損事故の際に使われる言葉です。
ですので、ペットを轢いて逃げられた事故は、人身事故ではないので、当て逃げの事故になります。
ひき逃げの場合には、懲罰として、道交法117条が適用され、当て逃げの場合には、道交法117条の5が適用されます。
『ひき逃げ』(救護義務違反)の場合には、10年以下の懲役または100万円以下の罰金という、重い懲罰が課されます。
警察への報告義務違反
ひき逃げや当て逃げで、逃げてしまった場合には、報告もしていないでしょうから、当然のことながら、警察への報告義務違反も問われます。
また、ひき逃げや、当て逃げ以外の事案でも、当然のことながら警察への通報は義務として課されています。
罰則として、道交法119条1項10号により、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金がかされます。
行政処分
違反点数は35点になります。
道路交通法 第72条
第72条 (交通事故の場合の措置)
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
2. 前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
3.前2項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
4.緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は郵便物運搬用自動車、乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第1項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。