交通事故問題解決サポート

賠償基準ついて

 賠償基準は何に基づいて算定されるのか

賠償基準は①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士会基準と大きく分けて3つの基準があります。
この3つの基準ですが、①<②<③の順に賠償額が高く算出されます。
被害者救済のための、ある程度の定額化、定型化がなされています。

 自賠責保険基準

自賠法に支払い基準があり、最低保証基準とも言われることがあります。
補償金額は少ないですが、強制加入保険であり、支払い基準が自賠法に明記してあります。

 任意保険基準

損害保険会社が用いている支払い基準です。
平成9年3月までは、統一基準のもと運営されていましたが、規制緩和の流れのなかで、統一基準は廃止されました。

以後は各保険会社が独自に保険基準を作成しています。この基準は公開されていません。
各保険会社も営利企業ですから、この基準は一般的に弁護士会基準よりは低いものと考えられます。

 弁護士会基準

弁護士会が、過去の判例を参考にし算定したものであり、『民事交通訴訟 損害賠償算定基準』(赤い本)によります。
この基準が一番高額です。
ただし、示談を行う場合は、この基準は裁判をした結果の支払額であるため、裁判費用や労力等を、考慮して交渉する必要があると考えられます。


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