交通事故問題解決サポート

人身事故に遭ってしまった場合(基礎知識編)

1 傷害における『賠償』とは?

交通事故における『賠償』とは、どういった損害に対応する賠償なのか?
この損害に対しては、大きく3つのカテゴリーに分けられます。
1.積極損害
事故により、被害者が出費を余儀なくされたために発生する損害。
つまり、事故に遭わなければ支払う必要がなかった費用を指します。
治療関係費、付添看護費、通院交通費、入院雑費、義肢等の装具費用等があります。
2.消極損害
事故に遭わなかったのであれば、本来得る事が出来た収入が、事故により失われてしまった分の将来に対する補填損害 傷害事案においては、休業損害が該当します。
給与所得者、個人事業主、家事従事者(主婦・主夫)により、それぞれ異なる損害計算式があります。
3.慰謝料
精神的・肉体的な苦痛に対して支払われる賠償金。
世間一般的に言われている『慰謝料』のイメージで考えていただいて問題ないと思います。

損害の種類 費用項目 内容
積極損害 治療関係費 応急手当費、診察料、検査料、入院料、投薬料、手術料、処置料、救助捜索費、柔道整復の費用など
付添看護費 付添人が必要な場合に、近親者や付添人を雇った場合に発生する費用
交通費 通院にかかった費用 ガソリン代、駐車料金代、電車代など
入院に関する雑費 入院中に必要な雑費 新聞代、TV視聴カード代など
装具等の費用 義肢、歯科補鉄、義眼、補聴器、眼鏡、松葉杖等の費用
その他 診断書の発行費用、弁護士等の費用、文書料、証明書料等の各種費用
消極損害 休業損害 事故との間に因果関係がある、将来に渡り発生したであろう損害
原則として、間接損害は含みません。
慰謝料 傷害慰謝料 入院通院によって被った、肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料
実休業日数を基準として決定されます。
2 相手方の支払能力は?

交通事故によって被害をこうむった場合、相手方に対する賠償請求権があるとしても、 相手方に賠償能力がなければ意味がありません。
「え?損害が発生してるのに払ってもらえない場合があるの?」とお思いになられた方もいらっしゃると思います。
法的な問題として、裁判までして、せっかくとった債務名義(強制執行するための証明書のようなもの)も、相手に払う能力がなければ、ただの紙切れ同然です。
いわゆる無い袖は振れないという状態です。
交通事故に遭う前の時間まで戻してくれという事は不可能ですから、交通事故による『賠償』はお金(金銭賠償)という形で解決する他ありません。法律上も賠償金による解決を予定しています。
ですから、相手方に賠償金の支払い能力があるかどうかという点は、大変重要な事項です。

3 相手方の支払能力の確認

相手の支払能力の確認は、換言すれば相手の加入している保険会社の確認という事になります。
事故現場においてもそうですが、相手の住所(勤めている会社も確認するとよい)・連絡先だけではなく、車両についての情報(車種、車体の色や特徴、車両のナンバー)、さらに、保険関係も確認しておくべきです。
保険関係については、自動車検査表(いわゆる車検証)、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)、自動車保険(任意保険)の保険会社名、保険証番号、加入年月日、保険内容を確認しておくとよいでしょう。
保険関係がわかれば、加害者に連絡がとれない等の場合に被害者自身で相手方の保険会社に請求する事も可能ですので、保険関係の確認は必ず行うようにして下さい。

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