警音器使用制限違反

警音器使用制限違反とは

警音器とはいわゆる「クラクション」のことです。

クラクションはいつでもどこでも使えるというわけではなく、使える場所や機会が限られています。
どこで使用できるかは道交法54条で決められています。

使用できる場所を要約すると
①左右の見通しのきかない交差点
②見通しのきかない道路の曲がり角、又は見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所
③山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等で指定された区間における①②に該当する場合
④危険を防止するためやむを得ないときが挙げられます。

危険を防止するためにやむを得ないときとは

上記④の「危険を防止するためにやむを得ないとき」について、一つの例として判例は「車両の接近に気がつかずにその前方を横断しようという歩行者を認めた場合」としています。

道交法54条2項では原則としてクラクションは鳴らしてはならないとしています。

つまり前の車の速度が遅いからクラクションを鳴らしたり、信号待ちで前の車が信号の変化に気付かないから鳴らしたり、住宅街で歩行者にむやみに鳴らしたり(歩行者がいたら歩行者が優先となります)してはいけないという事です。

むやみにクラクションを鳴らすことで本当に必要な時のクラクションの重要性が薄れる事や、頻繁なクラクションによって集中力を阻害される恐れがあると考えられます。

   警笛の交通標記の図
山地部の警笛鳴らせの標識

ちなみに、法令の規定によりクラクションを鳴らさなければならない場所も存在しています。

道交法54条に違反した場合の罰則は?

警音器の使用をすべき場所でしなかった場合には5万円以下の罰金、警音器を使用してはならない場所で使用した場合には2万円以下の罰金又は科料が科せられます。
(道交法120条1項の8、121条1項の6)

むやみやたらとクラクションを鳴らすことは周りに迷惑が掛かるだけでなく、罰金刑を科させる可能性があるので注意が必要です。

ただのクラクションだと安易に考え、また感情的になって使用してはいけません。



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