交通事故に関する用語「カ」行
■ 海綿骨(かいめんこつ)
細い骨梁から形成され、踵・足の付け根部分・背骨などに多く含有されており柔軟性を持つ。海綿質。固い部分は緻密骨。
■ 格落ち(評価損)
事故により自動車の価値が下落してしまうこと。判例では、おおむね修理費の3割、または事故直前の時価の1割程度が認められる場合があるが、事案によりまちまちである。
■ 患側(かんそく)・健側(けんそく)
生理的運動領域の比較の際に用いる言葉。患側⇒障害が残った方 健側⇒正常な方
■ 警報機使用制限違反
道交法54条2項の違反であり、クラクションを使える場所でないのに使用する事。 >>詳しくはこちら
■ 公正証書
公証役場にて作成される証書。 >>詳しくはこちら
■ 交通反則通告制度
軽い交通違反の場合に、警察行政が反則金を課し、それを納付する事で刑事訴追を免れる制度。(道交法125条以下を参照)反則金を納めないと刑事訴追されます。