交通事故問題解決サポート

治療関係費

付添看護費

付添看護が必要な場合には、その費用が認められます。
この看護費用は、必要であれば「入院」・「通院」どちらの場合であっても認められます。

必要な範囲についてですが、12才以下の子供(小学6年生)に近親者が付き添った場合には、特別に医師の証明等を要せず認められます。

通常看護が必要とされる範囲については、事故による受傷の程度によって個別に判断されます。また、病院の介護体制についても考慮されます。
病院が完全看護病院であるような場合には、原則として別個の看護は認められません。

費用に関しては実費が認められますが、自賠責保険上の原則としては、入院の場合には、一日につき4100円です。
この場合にも、この額を超える事が明らかな場合には、立証資料等によりその実額が認められます。(例として子供に付き添う親のように、他に代替性がない場合が挙げられます。)

弁護士会の基準では一日につき5500円~7000円です。(個別具体的に判断されます。)

また、通院の場合には1日につき自賠責基準では2050円、弁護士会基準では一日につき3000円~4000円になります。

これらの看護料を認定するには①医師の要看護証明と②付添看護自認書が、原則として必要となります。
(実情に応じて電話照会等で判断される事があります。)


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