治療関係費
眼鏡代について
交通事故に遭った場合に眼鏡を破損してしまうことはよくあることだと考えられます。
そこで、保険会社が眼鏡の修理費をどのように考えているかが気になる所だと思います。
まず、眼鏡ということでこれが『物損事故』であると考えがちですが、眼鏡は『人身事故』として取り扱われています。
そして、通常交通事故で破損したものの修理等を請求する場合には、減価償却等を加味した価格の時価を基準にして取扱われるものですが、眼鏡の場合にはそういった価格ではなく新品の眼鏡購入代金が認められています。
どの程度の金額が認められる?
自賠責保険の代金として上限は消費税を含め5万円となっています。
この5万円という基準は自賠責の基準ではありますが、この基準をそのまま任意保険会社も採用している所が多いです。
視力が特に弱かったり、特別なレンズを使用しなければ支障が出てしまう場合には必要な調査がなされた後に、特別なレンズを使用した事により5万円を超える金額でも認められる事はあります。
どういうメガネなら買っていいの?
元の眼鏡と同等レベルの眼鏡の購入が認められると考えられます。
著しく高価な眼鏡を新調する場合などは、損害の拡大防止の観点から認められません。
交通事故を契機に目が悪くなった場合は?
将来に渡って眼鏡買い替え費用が認められた判例があります。
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