交通費
タクシー代について
タクシーの利用については、通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とされます。
例えば歩ける状態であり、病院まで歩いて10分の場合、バスでの通院が可能である場合など、タクシーを使う必要性がないような場合には認められる可能性は低いでしょう。
バスや電車などの公共交通機関を使える場合は、そちらを使うことになると考えられます。
交通事故による傷害の状態、通院環境等を考慮し、必要性を判断した上で「通院交通費明細書」によりタクシー代が認定されます。
通院交通明細書の信用性について
通院交通明細書の信用性については、乗降車区間料金の領収書が必要になると考えられます。
タクシー代を払った際には、 領収書を必ず貰うようにしましょう。
通院等以外のタクシー利用について
通勤などの通院等以外のタクシー利用については、原則として認められません。
公共交通機関を利用できる場合は、やはりそちらを利用する事になるでしょう。
公共交通機関を利用できない様な傷害態様の場合で、他の交通手段がない場合には、保険会社によって認められる事もあります。