交通費
遠距離から近親者が駆け付けた場合
近親者と被害者の病院や住居などが遠隔地にあり、駆け付ける為に交通費や宿泊料が発生する場合に、この費用が認定されるのについては傷害の態様等から判断します。
遠距離から駆け付ける事が止むを得ないような状況については原則として2名まで、生死に関わるような重大な事故については、遺族(慰謝料請求権者の範囲)が認められることが多いです。
判例
判例において、海外から帰国した子供の近親者交通費が認められた例があります。
これらの判例は、特殊なケースに分類されるような事案と考えられますので、一般的に認められると断ずるものではありません。