交通事故問題解決サポート

交通事故に関しての初期対応

交通事故に巻き込まれてしまった場合にやるべき事・やってはいけない事は色々あると思いますが、『事故発生直後にやるべき事、やっていはいけない事として特に重要なもの』

   やるべき事・やってはいけない事

  • 保険会社へ交通事故が発生した事を通知する(60日以内の通知義務があります。怠る事によって、保険金が支払われない事がある。)
  • 症状がないからと放置せず、病院へ行き診断を受けておく。(後になって、怪我と交通事故との因果関係を立証する事が困難になる事がある。後遺障害の等級認定に影響が出る。)
  • 知識がない状態で、示談を申し込まれても応じない(示談は一種の契約[民法695条の和解契約の一種]なので、原則取消せません。)

 被害者がやるべきこと

被害に遭った場合に、動ける状態にあれば、事故現場の状況を記録しておくことは重要です。

現在ではほとんどの方が携帯を持っており、携帯にはカメラ機能がついているでしょうから、カメラで事故現場の状況の写真を撮影しておくとよいでしょう。その際に破損箇所の撮影も忘れずに行いましょう。(様々な角度から何枚か撮影するとよいです。)

特に注意する点として、車体に傷などがあった場合に傷の深さを確認するために手で擦って確認してしまうことがよくあります。(私自身も、当て逃げされた時に確認のためとっさにやってしまいました。)証拠保全のため車体に触れるのは厳禁です。

目撃者がいた場合には、連絡先(住所、氏名、電話番号)を聞いておき、連絡が取れるようにしておくとよいです。第三者の証言は、交通事故において、相当に有力な証拠となります。

加害者の連絡先は当然確認し、メモをとっておく事項です。事故車両のナンバー、住所、連絡先だけでなく、保険関係についてもメモをとっておきましょう。連絡先については、相手の会社についても確認しておきましょう。会社に対しても責任を問える場合があるからです。

症状がない時でも病院は必ず行き、診断してもらうようにしましょう。
後になって症状が出た場合に、事故との因果関係が証明できず、治療費等を請求できない、物損事故として取り扱われてしまい、人身事故として任意保険会社が取り扱ってくれない等の、不利益が発生する恐れがあります。

 加害者がやるべきこと

事故が発生した場合に加害者がすべきことは、①運転の停止②負傷者の救護③危険防止措置④警察への通報⑤警察の命令に従うことが道交法72条により定められています。 これらの義務を果たさなかった場合には罰則もあります。(車対車の場合には被害者にも通報義務が発生します。)

加害者の義務については、こちらに詳しく書いてあります。

加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社にも連絡する必要があります。各保険会社の約款により異なりますが、事故発生より60日以内の報告がない場合には、保険金を支払わないという約款があります。判例は、この約款の60日以内の報告約款について、時効とは異なるものとして認めています。保険金が支払われない事態になりますと、加害者・被害者双方に不利益が及ぶ可能性がありますので、注意が必要です。

 交通事故の現場でやってはいけないこと

事故現場においては、加害者・被害者双方、気が動転して正常な判断が出来る状態にはないと考えられます。
このような状態で示談などの賠償の話は、絶対に行ってはいけません。
加害者、被害者のみで行った示談については、約款によっては保険会社がお金を支払ってくれない事もあります。保険会社を介さない示談は絶対に避けるべきです。

「事故の責任は全て私にあります。申し訳ございませんでした。」等の念書を求められる事もあるでしょうが、絶対に念書は書いてはいけません。
交通事故においては、過失割合も問題になりますので、このような念書を書いてしまうと、当事者間で示談が成立した事になり過失が100対0になってしまう事もあります。
このような場合に、保険会社が過失が80%と認定した場合には、保険会社は80%分しか払いません。残りの20%に関しては自己負担になってしまう恐れもあるので、注意が必要です。

 『交通事故証明書』の必要性

交通事故に遭われた場合に、後に必要となる書類として、重要な書類のひとつとして『交通事故証明書』があります。

この『交通事故証明書』は自動車安全運転センターが発行するもので、この証明書がないと、原則として保険会社は請求を受け付けません。

交通事故の現場において、相手方が「仕事の都合などで、点数が危ないから警察には通報しないでくれ」等、言われることがあるかもしれませんが、交通事故に遭った場合に、警察への通報を行わなかった場合には、交通事故証明書が発行されませんので、交通事故が発生した場合には、必ず警察には通報しましょう。(法律上、道交法72条によっても、警察への報告義務は課されています。)
申請用紙は警察署、交番又は自動車安全運転センターにて受け取れます。
交付手数料は1通540円で郵便振替によることも可能です。(別途払い込み手数料が必要)
『交通事故証明書』の他に、『事故証明入手不能理由書』というものが、事故当時、警察に報告できなかった、正当理由がある場合には入手できますが、正当事由がなければなりませんので、方法としては原則から外れていると思います。
警察に報告できる状況にあれば、必ず報告しましょう。

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