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示談書を公正証書にする必要性がある場合とは

 公正証書とは

公正証書とは、加害者と被害者との間であらかじめ成立した合意を「公証役場」にて公に証明する形で書面として作成した証書です。

あくまで、あらかじめ成立している合意でなければ書面として作成してくれません。つまり、紛争を持ちこんで、それを役場で解決し、書面にしてもらうと言った場所ではないということです。

この証書に、強制執行認諾約款を付ける事によって、加害者が金銭を支払わない場合に、金銭に強制執行が可能となります。(非金銭債権は不可)
強制執行認諾約款を付け忘れると、強制執行が出来ませんので、公正証書を作成する際には、専門家に相談する事をおすすめします。

 どのような場合に公正証書による示談書を作成するべきか

示談書は私製によるものでも効力は生じます。
賠償金が少なく、「一括払い」でお金を貰う事案などでは、それほど重要性は高くないと思われます。(すでにお金を貰っているので、あとで請求するといった事態がないため。)
もっとも、公に証明される形で示談書を作成しておきたいという場合には、作成する意味はあると思われます。

一方で、示談書作成を公正証書によるべき事を強くおすすめするのは、賠償金が大きく、「分割払い」でお金を貰う事案です。

この場合には、のちのちになって、加害者からの分割払いが、途中からなされない事があります。そういった場合に、強制執行認諾約款付きの公正証書を作成しておけば、裁判によらずに財産の差し押さえが可能となります。わざわざ裁判によらなくても、財産の差し押さえが出来る点は大きなアドバンテージです。

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