死亡に至るまでの治療費について
治療費は請求できる?
交通事故により被害者が負傷し、結果死亡してしまった場合に、それまでの治療費を請求できるかについて疑問に思う方もいらっしゃるのではないのでしょうか?
結論から言うと、請求できます。
この場合には、傷害による治療費はもちろんですが、治療に際して入院・通院した日数による慰謝料も請求できます。
この「治療費」や「慰謝料」はあくまでも傷害部分に関しての請求ですので、これとは別に死亡に関する部分の様々な請求も別途認められます。
つまり、被害者が負傷し治療のかいなく死亡に至ってしまった場合には、死亡事故の各種損害+傷害部分の損害が認められます。
ちなみに、傷害部分とは通常の傷害と同じ考えで、『積極損害+消極損害+慰謝料』になります。
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