交通事故問題解決サポート

加害者のうける罰則は?

 どのような罰則があるのか

交通事故の加害者になると、法的には民事・刑事・行政上の、3つの責任を負う事になります。

 民事上の責任

民法709条の「不法行為責任」や、自賠法3条による責任を負います。 民事上の責任については、金銭での賠償責任を負います。
民法と自賠法との関係ですが、交通事故の特別法である自賠法が優先的に適用されます。

 刑事上の責任

近年、悪質な運転に対する刑事上の責任は重くなってきています。
福岡海の中道大橋飲酒運転事故など、社会的な問題として提起された事故を契機に、2007年に道交法は改正され、飲酒運転やひき逃げに対する罰則は重いものとなっています。
被害者を死傷させた場合には刑法211条2の「自動車運転過失致死傷罪」、飲酒運転など、重大な交通法規違反に対しては、刑法208条の2「危険運転致死傷罪」、さらに、道交法による各種刑事罰が科されます。
死傷者のいない、物損事故に対しての刑法上の刑事罰はありませんが、飲酒運転など、重大な交通法規違反に関しては、道交法上の刑事罰の責任を問われる場合があります。

 行政上の責任

道交法の、違反点数による処分がなされます。事故ごとに決められた違反点数をもとに、免許停止、免許取り消し処分が行われます。
違反点数は過去3年間の交通違反・事故の点数を合計します。(ただし、無事故・無違反の特例あり)
無事故・無違反の特例
①1年以上の無事故・無違反の場合には、それ以前の事故・違反に対する点数は加算されない。
②2年以上の無事故・無違反であった者が、軽微な違反(点数が1点~3点の行為)をした場合、その日から3ヶ月無事故・無違反である場合には、軽微な違反に対する点数は加算されない。


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