交通事故問題解決サポート

傷害慰謝料

治療期間について

治療期間については、その算定方法は原則として治療開始日から治療最終日までが治療期間になります。

日数の算定方法は、少々複雑な部分な規定があるため専門家に計算してもらうとよいと思います。
この期間については、傷害慰謝料の計算に絡んできますので厳格に計算されます。

骨折等の明らかに他覚的所見によって確認出来るような場合には、早期に打ち切ってくる事はあまり考えられないのですが、むち打ち症等自覚的な症状が主な症状の場合、実務的に、保険会社が間に入っていると早期に打ち切ってくる事が考えられます。
その期間は、大抵3ヶ月ないし6ヶ月でしょう。

本来ならば、治療に関してはプロである医師が決定する事柄ですが、現実的には早期に打ち切られてしまう事が多いかと思われます。

治療が打ち切られてしまった場合には、その後の治療費は後日保険会社に請求できる場合でも、一旦は自費で負担しなければなりません。
その場合には、健康保険を使用していない場合には健康保険扱いに切り替え、当座のお金が必要な場合には被害者請求により自賠責部分を先取りする方法が有効です。

ただし、自賠責の限度額は120万円ですので、治療が長引くような時はやはり大きな負担を強いられる事があると考えられます。



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