交通事故問題解決サポート

書面の料金について

 必要となる書面の費用について

交通事故に遭った場合には、診断書・診療報酬明細書、交通事故証明書・印鑑証明書・住民票等、多岐に渡る書面が必要となります。
それらの費用は、一部一部はそれほどではないけれど、量が多いので、「ちりも積もれば山となる」、との如く結構な費用になってしまいます。
そこで、それらの費用が、被害者持ちなのか?保険で支払ってもらえるのか?とお思いになると思います。
結論から言えば、保険により、発行に必要かつ妥当な実費が認められます。
ただし、提出書面をいわゆる「写し」で提出した場合には、その部分は請求額として認定されません。

 文書料として認定されるための注意点

文書としては色々なものがありますが、例えば、政令等で定められている文書(印鑑証明書等)は、公知の事実として知られているものなので、 原本が添付(写しの場合は上記のように認められません)されていれば、 その料金の領収書は必要なく、当然に認められます。
しかし、その他の文書料については、領収書がなければ認められないことがあるので、文書を発行してもらった際には、領収書も忘れずにもらいましょう。領収書がない場合には、発行費用の実額よりも認定額が、低い額になってしまう場合があります。

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