交通事故問題解決サポート

休業損害

 休業損害とは

休業損害とは、交通事故における消極損害として考えられるものです。消極損害とは、将来の利益に対する損失を意味します。
ようするに、事故により仕事を休まざるを得なかった場合、などの損害を請求できるということです。
人身事故(傷害事故)と物損事故について認められます。(後遺障害・死亡事故の場合には、逸失利益として認められます。)

 いくら認められるの?

いくら認められるかについては、基準が3つあります。自賠責保険・任意保険・裁判所基準の3つです。
一番低い基準である自賠責基準で言うと、立証資料がない場合には1日5,700円の休業損害が認められます。
家事従事者の主婦(主夫)は、収入形態の証明が困難であるため、1日5700円の基準になる事が多いと考えられます。(休業による収入の減少があったものとみなされると考えられます。)
主婦(主夫)でも、他に1日5700円以上の収入がある事が立証できる場合には、そちらが認定されます。ただし、主婦(主夫)の分(5700円)とその他の収入を、合算して考えるのではなく、どちらか、金額の多い方を認定します。
立証資料がある場合には、自賠法施行令第3条の2に定められた金額1日19,000円)を上限に認められます。
実額認定に必要な資料は、職業形態につき異なります(職業形態は多岐に渡る為ここでは、紹介しきれません)ので、お問い合わせください。

 休業日数はどういう基準で認められるの?

原則として、実休業日数を基準とします。給与所得者の場合には、休業損害証明書に記載されている日数になるでしょう。
その他の場合(自営業者、家事従事者等)は、原則として、実治療日数になりますが、実治療日数以上に休業されることもあるでしょうから、その場合には上限として、実治療日数の2倍までを上限として、休業損害の実日数が認められる取り扱いです。


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