休業損害
- 間接損害とは
-
交通事故による直接的な損害ではなく、事故が起こった結果、そこから派生して発生した損害をいいます。
例をあげると、会社に重要な取引を任されていた甲が、取引に行く途中で、乙の運転する自動車に轢かれてしまい、取引が不成立となり会社が損害を被ったとします。
その場合に、この会社の損害(企業損害といいます)まで、保険によって補填されるのかが問題となります。この点について、民法709条、自賠法3条は、一般に相当因果関係説に立つものと解されています。(判例によっては、他の説によるものと見られる場合もあります。)
そして、この相当因果関係(交通事故と会社の損害)については、実務上はかなり厳格に運用されていると考えられます。原則として認められないと考えた方がよいくらいでしょうか。
この損害が認められた判例としては、いわゆる個人会社で、会社と被害に遭った個人とが、経済的に一体をなす関係にある場合に認められた判例があります。ただ、このような会社固有の損害が認められないとしても、被害に遭った者に対して支払う給料や生活保障費(社内規約等に基づくもの)は、被害者の加害者に対する請求権を、代位取得する事によって、保険会社に請求できます。