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飲酒運転について

飲酒運転は絶対にダメです。ダメ絶対、犯罪です!!。「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」ってやつです。

最近になって、飲酒運転の危険性が社会的に広く認知されるようになった気がします。
ちょっと前までは、居酒屋で運転代行なんてものを見る事は少なかったように感じます。最近では入口の所に運転代行しますって張り紙が貼ってあるのが普通ですよね。(これは、道交法65条の2項3項が関係していると思います。)

さて、飲酒運転が何故いけないか?それは、視機能が低下する。判断力が鈍くなる。よって交通事故を起こしやすくなる。単純明快ですね。
ビール缶1本飲んだだけで、判断能力(概ね10%も反応速度が遅れるそうです)を始め、かなりの能力が低下する事が実験により証明されているようです。

さて、上記のような事は誰もが知っているような事なので、それではつまらないと思います。そこで、飲酒運転による法的な罰則はどうなっているのかについて説明したいと思います。飲酒運転にも色々基準がありますが、一番重い「酒酔い運転」について説明したいと思います。

現行法による「酒酔い運転」を禁止した条文は、道路交通法第65条です。法65条1項には、どのように書かれているかというと、
「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と書かれています。明朗明快な条文です。

そして、これに違反した者に対しては法117条の2により罰則規定があります。
罰則は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金とかなり重い罰則になっています。もちろん行政上の反則点数もあります。酒酔い状態での運転は35点です。(重大な違反のため反則金による免除は認められません。)

また、罰金の額も酒気帯びで10~50万円、酒酔い運転の場合には50万~100万にもなってしまいます。

最低でも10万円、最高で100万円を原則一括で支払わなければなりませんので、大変負担が重いことになるでしょう。

そして、「酒酔い運転」は「酒気帯び運転」より重く処罰となりますが、判断の基準として呼気中のアルコール濃度が客観的な基準として一つの要素(呼気中濃度0.15mg以上)になりますが、最終的にはアルコールの影響で正常な運転ができない場合には「酒酔い運転」、アルコール濃度が数値以上だが正常な運転ができる場合を「酒気帯び運転」としています。
なるほど、ならば呼気中濃度0.15mg未満と言うなら一杯やっても大丈夫かと思って方もいらっしゃるかと思いますが、その場合でも道路交通法上の安全運転義務違反に問われます。

そして、一番怖いのは飲酒運転で人を死傷させた場合ですが、その場合には刑法208条の2による「危険運転致死傷罪」が適用されます。
刑罰としても重い罰則があるのですが、自賠法上・民法上も不法行為による損害賠償責任を負う事になります。人を一人死亡させてしまった場合には、億単位での賠償をしなくてはならない場合も少なくありません。

このような場合に、自分は無制限の対人保険に入ってるから大丈夫だと思っている方もいらっしゃるかと思います。しかし、酒酔い運転による交通事故に関しては、保険金は免責となり、保険会社から保険金が支払われません。
とても一般人にとって支払う事の出来るような金額ではないと考えられます。このような点を鑑みても、飲酒運転は誰も得をしません。みんなが不幸になるだけです。

飲酒運転は犯罪です。大丈夫だという軽い気持ちで運転するのは、絶対にやめましょう。


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