交通事故問題解決サポート

行政書士は交通事故業務を行えるの?

 行政書士の業務とは?

行政書士は行政書士法第1条の2により、他人の依頼を受け報酬を得て権利義務又は事実証明に関する書類を作成する事が出来ます。

交通事故に関する問題として、多くの場合事実証明に関する書類が大きなウェイトを占めています。
精度の高い事実証明に関する書類を作成することで、多くの場合解決に至ることが可能です。

また、書類の作成範囲において相談やサポートすることも可能です。

ただし、条文の守備範囲として、事故の相手方と示談交渉等、法的紛争性のある事案は引き受ける事が出来ません。

 国のスタンスは?

上記の条文をうけ、行政書士連合会宛の自治省(現総務省)の見解として、自動車損害賠償保障法に基づく、被害者の依頼を受け保険金の請求手続きを行うことは行政書士の業務としています。


Q.自動車損害賠償保険法第15条による保険金の請求手続きを行政書士が行うことは、弁護士法第72条に抵触するか。

A. 行政書士が自動車損害賠償保険法第15条の規定による保険金の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受けて作成する限りにおいては、弁護士法第72条の規定に抵触するものではないと解される。(昭和44年10月25日 自治行第82号)


Q. 自動車損害賠償保険法第15条、第16条、第17条及び72条の規定による保険金等の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受け、報酬を得て作成することは、行政書士の業務範囲と考えるがどうか。

A. お見込みのとおり。(昭和47年5月8日 自治行第33号)

 参照条文

第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。


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