交通事故問題解決サポート

示談書を作成する際の注意点

 交通事故における示談

交通事故の損害賠償は、そのほとんどが話し合いによる示談によって解決されています。
示談の性質としては、民法上の契約と同様に、原則として取消しができませんので、納得ができるまで示談してはいけません。「こんな示談をするんじゃなった・・・」と思っても後の祭りです。(ただし、現在の判例では、示談成立後の後遺症について、その後遺症について示談当時予測できるような状況になかったのであれば、その部分については示談出来るとしています。)

 示談の開始時期について

交通事故の示談とは、換言すれば賠償金の話です。とすれば、その損害額が確定しなければ話にならない類のものです。
交通事故の直後、極端な言い方をすれば事故現場において示談をするなんて話は有り得ない話なのです。
つまり、傷害事故の場合は、ケガが完治してから、ケガが完治したが、後遺症が残ってしまった場合には、症状固定のあとで、死亡事故の場合には、大変残念なのですが、心情的な面は別として、相手方ができる事は、もうお金の問題しか残されていませんので、いつ始めても構いません。

 記載すべき事

示談書に記載すべき条項としては、上記のように、のちに後遺症が発生した場合に備えて、権利留保条項を入れておくべきです。
文言としては「万が一、示談成立後に後遺症が発生した場合には、その損害につきあらためて協議する」とのふれあいです。
分割払いの時は、制裁条項(何回か支払を怠った時は、一括払いをし、違約金を支払う等)や保証人を記載しておくとよいです。
相手に資産があるような場合には抵当権等を設定しておくとよいかと思われます。

 時効について

請求権に関しては時効があります。損害賠償請求権については3年、自賠責・任意保険の請求権の場合も3年です。(ただし、平成22年3月31日以前の交通事故や契約に関しては、2年です。)
時効が完成しそうな時には時効の中断をする必要があります。
時効の中断に関しては重要な事項ですから、専門家に相談するか、保険会社にお問い合わせ下さい。

メールフォーム

このページの先頭へ