示談の開始時期とは
- 示談を開始する時期について
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交通事故問題のそのほとんどが『示談』という形で解決を計られる。
では、示談はどの段階で行ったらよいか。示談を行うタイミングは交通事故によって生じた結果について少々異なる。
交通事故によって生じる結果としての態様は、大きく分けると①傷害事案(後遺障害が発生しない場合)②傷害事案(後遺障害が残った場合)③死亡事案の3つに大別されます。それぞれにおいて示談のタイミングは異なります。
- ①傷害事案(後遺障害が発生しない場合)
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後遺障害が発生しない場合には、傷害が「治った後」に示談を開始するのが望ましい。
ここでいう「治った後」というのは、被害者自身が納得して治ったと考える後でよい。(時効の点には注意しなければならないが・・)保険会社がもう治ったと判断して示談を開始する事もあるだろうが、被害者が納得した時期で行ってよい。
- ②傷害事案(後遺障害が残った場合)
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後遺障害が残ってしまった場合には、症状固定後に担当医に「後遺障害診断書」を書いてもらい、それに基づき「後遺障害等級認定」を請求する事になる。
「非該当」や「等級○級」と認定された後に示談を開始する事になる。
もちろん認定に納得がいかない場合には異議申立てをするが、その場合には異議申立ての後の結果が決定した後ということになる。
- ③死亡事案
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死亡事案の場合には、傷害事案と違い、以後交通事故の損害が発生しない。
つまり、死亡事案の場合は一般的には四十九日の法要が終わった後という事になるだろう。
残された遺族が悲しみが深く、法要後でも難しいこともあるであろうが、やはり時効の点には注意したい。