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労働能力喪失期間とは

 労働能力喪失期間について

後遺障害による労働能力喪失期間とは、将来において収入に影響が出る期間が何年間に及ぶかという期間です。
原則として18歳から67歳までとなっています。
(症状固定から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者は、症状固定年齢から平均余命までの2分の1の期間が採用されます。)

しかし、この期間は後遺障害等級表や、労働能力喪失率と違い定型化されていません。
そのため、個々の事案について期間を決定していかなければなりません。
 具体的には?

具体的な期間については、判例の動向を参考にして決定しています。
交通事故でよくある後遺障害の例に、むち打ち症があります。

むち打ち症の場合、大体後遺障害として14級9号ないし12級13号が認定されることが多いでしょう。

この場合に、14級9号では2~3年、12級13号では3~5年といった具合です。(あくまで目安ですので、12級で10年といった例も考えられます。結局のところ、個別具体的に判断しなければなりません。)

つまり、同一等級でも、症状の具合によってその期間は異なります。

 計算式

後遺障害による逸失利益に関しての計算式は

 年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数(労働能力喪失期間に対応した係数)


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