交通事故問題解決サポート

後遺障害(部位別)

眼の障害(等級表)

障害の部位等級障害の程度
視力障害 両眼 1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両目の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
1眼 8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

障害の部位等級障害の程度
運動及び
調節機能障害
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

障害の部位等級障害の程度
視野障害 9級3号 両眼に半盲証、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級3号 1眼に半盲証、視野狭窄又は視野変状を残すもの

障害の部位等級障害の程度
まぶたの障害 9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

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