異議申立て
異議申立ての方法
異議申しての方法は被害者請求の場合と、事前認定の場合とで異なります。
『被害者請求』で等級認定を請求した場合には、自賠責保険会社に対して異議申立書を提出して行います。
『事前認定』で等級認定を請求した場合には、任意保険会社に対して異議申立書を提出します。
異議申立書には、異議申立てをする趣旨を記入し、必要があれば添付資料と一緒にそれぞれの保険会社に対して提出します。
この書類は、保険会社から中立の立場である損害保険料率算定機構に送られます。
このように、認定の大半は原則として書面によって行われるものですので、この書面が大変重要なことがお分かりいただけると思います。
異議申立ての趣旨や、添付資料等で前回非該当又は下位等級だった点を補完し、新たな等級が認定されるような判断材料を提供しなければなりません。
異議申立書を提出する事自体の手続きは簡単ですが、ただ単に症状が苦しいと訴えるような異議申立書を提出するだけでは、新たな等級が認定されることはありません。
前回足りなかった資料の不備や、新たな事実の客観的な証拠等の書類が必要になると考えられます。