交通事故問題解決サポート

むち打ち(鞭打ち)

等級認定が難しい理由

むち打ちでの後遺障害等級としては、12級と14級の認定を受ける事が多いと思います。

12級では「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級では「局部に神経症状を残すもの」と等級認定の基準が示されています。

この際、12級の認定を受けるには、画像診断が不可欠であり、画像での所見が見られなければ認定されない状況にあります。

つまり、後遺障害が認定されるためには、医学的に証明し得る形での他覚的所見が必要なのだが、むち打ちの場合には、その状況の特定が難しく、他覚的所見による物を用意する事が困難であるため、等級認定が難しいと言われていると考えられます。

また、むち打ちで他覚的所見が得られない場合にも、当然自覚症状として、痛みが発生している事があります。

この場合には主に、自覚症状である疼痛の訴えがその症状を認定するものであるが、これがために精神的なものからくる痛みで後遺障害ではないと言われてしまう事も、むち打ちの問題を難しくしてしまっている要因だと考えられます。



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