労災保険
通勤災害について
厚生労働省による通勤災害の定義によると、「通勤災害とは、通勤による労働者の方の傷病等をいいます。」とあります。
ここで通勤災害とはどこからどこまでの範囲のものが通勤災害となるのかが問題となります。
厚生労働省の労災保険給付の概要によると、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものは除くものとされています。
この①~③までの移動が通勤災害と認められるためには労災保険法における通勤災害の要件を満たしている必要があります。
労働者災害補償保険法(労災保険法)における通勤災害の要件
労災保険法では通勤災害の条文として、7条1項2号で「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付」という条文を基に、2項以下にその要件を挙げています。
問題とされる要件として、①「就業に関し」②「住居」③「就業の場所」④「合理的な経路および方法」⑤業務の性質を有するもの」⑥「往復の経路を逸脱し、または中断した場合」が労災保険給付の概要に挙げられています。
労災保険法第7条2項及び3項(参照条文)
2 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1.住居と就業の場所との間の往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。
ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。