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 任意保険とは

自動車保険には、強制保険である「自賠責保険」の他に、任意で加入する自動車保険があります。これが、一般的に「任意保険」と言われているものです。

現在道路を走っている自動車のほとんどが、任意保険に加入していると思います。(強制保険である自賠責保険にすら加入していないで走っている自動車があるのも事実です。)

では、何故ほとんどの自動車に任意保険が付されているのでしょうか?

それは、自賠責保険は強制保険である故にその性質上、保障される範囲と金額が、交通事故による損害賠償を補填するには力不足だからです。
そのため、自賠責保険の足りない部分を補うために任意保険に加入する必要があるのです。(任意保険はこのような性質「上積み保険」と呼ばれています。)

 現在の任意保険の経緯

従来の任意保険は、長年の間、条件が同じなら、どの保険会社とも横並びで変わり映えがしないものでした。
97年の日米保険協議後の、98年の保険の完全自由化の後に、規制緩和の流れの中で外資を含め各社がそれぞれの色を出すような保険商品を開発するようになっています。(99年7月には、料率の使用義務も廃止されています。)

最近では、通販型やリスク細分型の保険など一見してよくわからない、理解するのに時間がかかる保険商品が多く販売されています。

 大まかな任意保険(普通保険約款)

上記のように、現在は様々な保険商品が販売されていますが、基本となる普通保険約款の種類は4つで、これをベースに色々な付加サービスで各社の商品に違いを出しています。

その基本的な4つの普通保険約款とは、
①自家用自動車総合保険(SAP)②自動車総合保険(PAP)③自動車保険(BAP)④自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)の4つです。

現在はこれらをベースに、「人身傷害保険」等、過去にみられなかった保険サービスを付加したものが販売されています。

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