交通事故問題解決サポート

健康保険

自由診療と健康保険

任意保険会社が自由診療から健康保険使用への切り替えを要求してくることがあります。

この場合に、被害者としては「自分の健康保険を使用してまで加害者の都合を考えなければならないものなのか?」と疑問に思うかもしれません。
交通事故の加害者は当然、交通事故によって被害者が被った被害を賠償する責任があります。
この点からすれば、一見被害者としては「自分の健康保険を使ってまで・・」と考えると思います。

しかし、交通事故では一方が100%悪いという事は稀であり(過失相殺の問題)、また、自賠責の上限額120万円というものも視野に入れなければなりません。

この自賠責の120万円の枠は治療費だけの枠ではなく、その他の費目(慰謝料や交通費、休業損害等)を含めての120万円なのです。

つまり、健康保険でない自由診療により高い治療費を支払っていると、治療費ばかりに120万円の枠を使ってしまい、その他の費目を自賠責から賄えないことになります。

その結果として自賠責から払えない部分は任意保険会社に請求(加害者が任意保険に加入していない場合は加害者)することになります。
そうなると任意会社は会社として、自分の支払をいかに少なくする事を考えなければならないので、後の示談において被害者が不利になる事が大いに考えられます。

以上から、保険会社が自由診療から健康保険に切り替えてくれないかとの提案があった場合には、素直に応じたほうが結果的に被害者にとっては良いと考えられます。



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