交通事故問題解決サポート

労災保険

業務災害について

厚生労働省による業務災害の定義によると、「業務災害とは、業務が原因となり被災された労働者の方の負傷、疾病、障害または死亡をいいます。」とあります。

業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを「業務上」と呼んでいます。

労災保険法での条文では7条1項で「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付」としか規定されていませんので、判例や行政解釈の中から具体的な基準が作成され、それを基に認定されるかどうか判断されます。

業務上の負傷についての基準は、厚生労働省の労災保険給付の概要に記載があります。以下抜粋いたします。

事業主の支配・管理下で業務に従事している場合

この場合の災害は、被災された労働者の方の義務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況等が原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。
なお、次の場合には、業務災害と認められません。

① 労働者の方が就業中に私用(私的行為)を行い、または業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それが原因となって災害を被った場合
② 労働者の方が故意に災害を発生させた場合
③ 労働者の方が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災された場合
④ 地震、台風など天災地変によって被災された場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境等により、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます)

事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合

出勤して事業場施設内に限り、労働契約に基づき事業主の支配管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に業務をしてはいないので、この時間に私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。ただし、事業場の施設・設備や管理状況等が原因で発生した災害は業務災害となります。
なお、用便などの生理的行為については、事業主の支配下で業務に付随する行為として取り扱われますので、このときに生じた災害は就業中の災害と同様に業務災害として認められない場合を除いて、業務災害となります。

事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

この場合、事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているわけですから事業主の支配下にあり、仕事の場所はどこであっても、積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的に業務に従事していることから、業務災害について特に否定すべき事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。



メールフォーム

このページの先頭へ