交通事故では健康保険を使えないと言われる事がありますが、保険者に対して「第三者の行為による傷病届」を提出する事で健康保険を使用する事ができます。
ここでいう保険者とは「市町村等」、被保険者とは「被害者」をイメージされると理解しやすいと思います。
この届け出は保険者が後で加害者に対し、過失割合に応じて求償権を行使する際に、加害者を把握する事を目的のひとつとしているため、法律で届出が規定されています。
この届け出をする事で交通事故でも健康保険が使えるようになります。 この届け出は「国民健康保険」「健康保険」に関わらず必要になります。
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