メリット・デメリット

当事務所に業務依頼した際のメリット・デメリット

行政書士うえだ事務所のメリット

  • メイン業務のため、お客様一人一人に、きめ細やかなサポートが可能です。
  • 個人事務所の特徴を生かし、お客様の声を迅速に反映することが可能です。
  • 大規模事務所にありがちな、流れ作業・連絡が取りづらい等の点を排除します。
  • 各種手続の負担を軽減でき、納得のできる透明性を確保した手続が可能です。
  • 費用がかかります。(保険会社の特約により、負担を軽減できる場合があります。)

弊所が事実関係に関する書面の作成を行い、自賠責保険・後遺障害等級認定等の各種手続きに関するサポートをする事で、『保険会社主導の手続きの流れ』から、『被害者自身が主導権を握って交渉する流れ』にする事が可能な点が最大のメリットです。


確かに、お客様自身で勉強なされれば主導権を握って保険会社と交渉する事も可能だと思います

そして、権利の行使のためにはご自身で勉強し、請求する事が理想的です。

しかし、そのための情報を得るためには、まず、どこにその情報が存在しているのかを探す所から始めなければなりません。

また、その情報の存在がわかったとしても、そこから多くの時間を割き勉強をしなければならず、効率的とは言えません。

さらに、その情報自体が法律の知識が前提とされていたり、その情報に辿りつくために多くの費用が発生してしまう事もあります。

それだけの情報料をかけて勉強しても、結局よくわからず、結果的には保険会社主導となっていた、主導権を握っていたつもりが実は保険会社の筋書き通りに事が運んでいるのに気づいていなかった、という結果になる可能性さえあります。間違った解釈をしてもそれに最後まで気づかないという危険性は大いにあります。

ちょっとした注意点を知っていれば、結果が違う事もままあります。

一生に一度あるかないかの交通事故の専門家になる必要性は全くありません。

交通事故の煩わしい手続きや書類作成は、専門家にお任せ下さい。
煩雑な手続き、さらに次の手続きを考え・検討する面倒や負担を最大限に引き受けます。

自分自身で解決を目指される方は、わからない手続きや面倒な部分だけを専門家を頼っても一向に構いません。

ようは、納得のできる解決に至ればそれでいいのです。活用できるものは最大限活用すべきです。

交通事故はひとつひとつ態様が異なりますし、本当に難しく一筋縄ではいかないものも多いです。
ですので、専門家でも安易に解決できるとは言い切れません。

ですが、弊所の専門的な知識や、専門家同士のネットワークからしか得られない情報等あらゆる情報をフルに使い、依頼者様も疑問点があればお気軽にご質問していただくことにより、二人三脚で解決まで辿りつけるようサポート致します。

誠心誠意対応いたしますので、解決までのお手伝いをさせていただければ幸いです。

費用負担に関して(弁護士費用等特約)

 費用負担に関しまして、自動車保険の特約である、『弁護士費用等特約』を使用できる場合がございます。

一度保険契約の約款内容をご確認ください。ご家族の保険に付されている特約も、使える可能性がありますので、ご家族全員の保険もチェックされるとよいでしょう。

 この特約は、事前に保険会社の同意を得た上で、当事務所に依頼する、『相談料』、『手続費用』の一部または全部を特約により補填することができる場合があります。これにより、お客様の費用負担が、保険使用により0円になることもございます。

 弁護士費用等特約については、通常の保険使用と異なり、等級が下がる事がなく、翌年の保険料に影響しません。

 一般的な保険会社の基準では、『相談料』として上限10万円、『手続費用』として上限300万円となっていることが多いようです。

※利用条件・料金の支払いは保険会社により異なります。
一例として、日本興亜損害保険株式会社の約款(約款のP2以降)に詳しい説明がありますので、参考にして下さい。

行政書士に出来ること・役割

 行政書士は、行政書士法1条の2及び3により、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とします。

 交通事故実務においては、それぞれの段階において必要な手続きが色々ございますが、重要な部分の大半は、法的な問題ではなく、事実証明に関する問題であると考えられます。

 ひとつ例を上げるならば、自賠責保険の後遺障害等級認定異議申立てについては、原則として『書面主義』により行われます。
書面主義とは、簡単に言えば、提出された書面のみで認定するという事です。
 提出された書面の出来次第で、等級が決まってしまうのです。
 本人が「症状があるじゃないか、きちんと認定しろ!!」といくら言ったとしても、等級が認定されるだけの事実証明がなされる書面がなければ、適正な認定はなされません。

 認定業務を行う方々は毎日そればかりを取り扱う専門家です。その点で素人である被害者の方が、不利益を被らないよう、専門家ならではのサポートや、書面作成代行が可能と考えております。

 弁護士と行政書士の役割で考えると、弁護士は示談を初め、訴訟業務などの業務を行っています。
しかし、示談や訴訟に関しては、やはり、事前の事実証明が前提条件として必要になってきます。
また通常弁護士は忙しいため、等級認定手続のサポート等は行っていません。
あくまで、示談や訴訟業務を守備範囲としています。

 交通事故の初期段階や、後遺障害等級認定までの手続きについては行政書士に、「裁判になりそう、示談が暗礁に乗り上げ法的紛争になりそうで裁判も視野に」、という『法的紛争問題』に発展するような場合は、弁護士にバトンタッチする、といったように、それぞれの段階で使い分けると、経済的であり、なおかつ、よい結果になると思います。実務的にもお互い協力し合って解決しています。

 そして、『行政書士』とひとくくりに言っても、行政書士も扱う業種がかなり多くあるため、交通事故を専門としているかどうかという点も注意しなければならないと思います。
 また、人と人との関わり合いでの業務ですので、依頼者と行政書士の相性も問題になる事もあるかと思います。

 ガツガツと押し進める先生がいいのか、ゆっくりと耳を傾ける先生がいいのかは、依頼者の性格にもよると思います。一概にどちらがいいとは言えない問題です。
その点もHPの内容や、相談の対応などを見て判断して頂くといいと思います。

どちらにせよ、どの専門家に任せたからといって、後は全てまかせっきりと言うのであれば、納得のいく解決には至らないと思います。

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