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自動車関連手続
一般貨物自動車運送事業許可申請
お客様の運送業スタートをしっかりサポート!
行政書士法人プラスサムでは、運輸局への一般貨物自動車運送事業許可申請を代行致します。
役員法令試験対策もご相談ください。
運送業スタートまでの流れ
-
会社を設立
まずは、運送業を行う会社を設立します。
すでに存在する既存の会社で始める場合はこの手続きは不要ですが、定款の変更が必要な場合があります。
※個人事業主でも許可取得可能です -
新規許可申請
次に事業計画を作成し、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請を本社営業所の所在地を管轄する地方運輸局にて行います。
許可申請書が受理されたら、その翌月以降の奇数月に役員法令試験が実施されます。
合格後事業計画などに問題なければ、申請書提出から約3〜4ヶ月で許可処分がなされます。 -
許可処分後の手続
許可処分が取得できたら、各種手続きが必要となります。
- 運行管理者・整備管理者の選任届出
- 車両の登録
- 社会保険・労働保険加入
- 運賃料金設定届出
- 運輸開始届出
-
運送業開始
各種手続きが完了しましたら、運送業が開始となります。
プラスサムの運送業
スタートプラン
- 新規許可取得
- 各種届出
- 車両登録
- 各種法令調査
- 運行管理者・整備管理者選任届出
- 道路幅員証明取得
- 車両登録(5台まで)
- 許可申請書作成
- 運賃料金設定届出
- 役員法令試験対策
- 運輸開始届出
プラスサムの一般貨物自動車
運送事業許可申請ご対応エリア
CONTACT
自動車登録各種手続や
各種手続でお困りの方は
こちらからご相談ください。
レンタカー業を始めるための許可
(自家用自動車有償貸渡業許可)
お客様のレンタカー業スタートをしっかりサポート!
行政書士法人プラスサムでは、運輸局への自家用自動車有償貸渡業許可申請を代行致します。
レンタカー業スタートまでの
流れ
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会社を設立
まずは、レンタカー業を行う会社を設立します。
すでに存在する既存の会社で始める場合はこの手続きは不要ですが、定款の変更が必要な場合があります。
※個人事業主でも許可取得可能です -
新規許可申請
次に事業計画を作成し、自家用自動車有償貸渡業の新規許可申請を本社営業所の所在地を管轄する運輸支局の輸送部門にて行います。
許可申請書が受理されたら、運輸支局内で書類審査が実施されます。
問題なければ、申請書提出から約1ヶ月で許可処分がなされます。 -
許可処分後の手続
許可処分が取得できたら、各種手続きが必要となります。
- 車両の登録
- 貸渡約款・貸渡料金の掲示
- 貸渡証・貸渡簿の整備
-
レンタカー業開始
各種手続きが完了しましたら、運送業が開始となります。
プラスサムのレンタカー業
スタートプラン
- 新規許可取得
- 各種届出
- 車両登録
- 各種法令調査
- 整備管理者選任届出
- 許可申請書作成
- 車両登録(5台まで)
- 事業者証明書取得
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