waste permit
産廃許可申請
産業廃棄物収集運搬業の新規申請から
更新申請・各種変更届まで
許可取得後もサポートします。
工事現場や工場等の事業活動に伴って排出された産業廃棄物を排出先の工場等から受取り、中間処理施設や最終処分場まで「運搬する業務」、それが産業廃棄物収集運搬業。
収集運搬を行うには「都道府県知事の許可」を取得しなければなりません。
確実かつスムーズに「産廃許可」を取得するために、行政書士法人プラスサムまでお気軽にご相談ください。
こんなときに
ご相談ください
- 許可申請の書類作成を進めたいが、なかなか時間がとれない
- 産廃事業を開設したばかりで実績が少なくどうしたらいいかわからない
- 千葉県を含めた複数の都道府県に同時に申請したい
- 産廃収集運搬業を継続的に行うための財政能力について問題があると言われた
- 取引先の元請から産廃収集運搬業許可を取得するように言われた
- 「建設業」だけでなく「収集運搬」も一体的に受注できるようにしたい!
プラスサムの
産廃許可申請
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01
貴社の必要書類や
許可要件をしっかり確認産廃許可申請に精通した行政書士が、申請に必要な許可要件や書類をしっかりと確認します。判断が微妙なケースの場合には事前に行政庁に相談し、たしかな申請が進められるようサポート致します。
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02
豊富な経験に基づき、
面倒な申請手続を迅速に解決許可要件の確認ができましたら次は申請の準備です。プラスサムなら、複数の都道府県に同時に許可申請を出したい、というご要望にも柔軟に対応致します。
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03
建設業・運送業の更新申請や
車両登録もワンストップ対応プラスサムは、産業廃棄物収集運搬業をスタートされるお客様に多い、建設業や運送業の各種申請も実績豊富な行政書士法人です。その他、車両の自動車登録はもちろん古物商許可など関連許可の取得も合わせてご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業許可申請
なら
行政書士法人プラスサムへ
CONTACT
自動車登録各種手続や
各種手続でお困りの方は
こちらからご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れ
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必要書類の取得・許可申請書の作成
ご依頼いただけましたらお客様から申請に必要な資料等を受取り、許可申請書を作成いたします。
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講習会の受講
お客様には、許可申請書提出前に「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講していただきます。
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許可申請書提出
許可申請書が完成次第、速やかに申請いたします。
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完了のご報告・開業
申請から約60日で許可が下りるので、許可が下り次第ご連絡いたします。
プラスサムの産廃許可申請プラン
- 新規許可取得
- 書類作成
- 各種法令調査
- 必要書類作成サポート
- 許可申請書作成
産業廃棄物収集運搬業許可申請
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自動車登録各種手続や
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プラスサムの自家用自動車
有償貸渡業許可申請
ご対応エリア
よくあるご質問
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法人を新規開設したばかりですが申請できますか?
はい、会社設立直後でも産業廃棄物運搬業許可申請は可能です。
自治体によって添付書類が異なりますので、当事務所までご相談下さい。
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