交通事故問題解決サポート

治療関係費

入院雑費の内容

入院雑費は、入院中の諸雑費を指します。

日常雑貨品(パジャマ、洗面具等)、栄養補給品(牛乳、果物等)、通信費(電話、郵便等)、文化費(新聞、雑誌、テレビ利用券代等)等、かなり広範囲の雑費をこの入院雑費の中でまかないます。

入院雑費は査定要綱実施要領に明示されており、療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の費用、通信費を指します。

直接必要なものになりますので、見舞客の接待費用等の間接費用や治療後にも使用価値が残存する物の購入費用(炊事用具等)は、入院雑費として認定されません。

入院雑費の金額は?

傷害事故に対する、入院雑費の金額は定額化されています。

自賠責保険基準では、1日当たり1,100円 弁護士会基準では、1日当たり約1,500円です。

定額化された金額を請求する場合には、領収書は必要ありません。

しかし、定額化された金額を超える必要かつ妥当な実費が認められる場合がありますので(ただし、基準額を大幅に超えるものについては認められません)、領収書等は保存しておくようにしましょう。


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