交通事故問題解決サポート

後遺障害(部位別)

醜状障害(等級表)

こちらに挙げた醜状障害についての等級基準は、平成22年6月10日以後に発生した自動車の運行による事故について適用されます。
それ以前に発生した事故に関しては旧基準の等級によることになります。

障害の部位等級障害の程度
外貌 7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9条11号の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの

障害の部位等級障害の程度
上下肢 14級4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの


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