交通事故問題解決サポート

後遺障害等級認定は、なぜ重要と言われるのか?

交通事故において、同じような苦しみを味わっていても「等級認定が『される』か・『されない』か」
で大きく賠償額が異なります。

そのために、等級認定されるべき交通事故の外傷に関しては、適性な等級認定をしてもらうことが必要です。

等級認定がない場合(非該当)にはその部分は賠償請求の対象として見られない事が原則です。
(非該当の場合に賠償を認めて貰うには、現実的には裁判による他ないと思います。ただ、裁判で認めて貰うにも、やはり等級認定が参考にされるため難しいと思われます。)
※非該当の事案でも、裁判で後遺障害部分の慰謝料等を認めた判例もあります。

等級認定がなされる事によるメリット

  等級認定されることで生じる『メリット』を挙げると

  • 等級に応じた逸失利益や後遺障害慰謝料、将来の治療関係費等が請求できる。
  • 上記請求は、傷害部分と別枠で認められます。
  • SAPやPAP等で、搭乗者傷害保険が付されている場合には、この特約についても後遺障害部分を請求できます。
  • その他、請求できる場合があります。(各種保険等)

等級認定を受けるための方法

後遺障害の等級認定を受けるためには、医師が作成した後遺障害診断書を調査事務所に提出して認定してもらいます。

しかし、調査事務所に対して申請する方法は2通りあります。

1. 保険会社が一括払いにおけるサービスの一環として行う事前認定

2. 被害者自身が直接自賠責保険会社に申請する被害者請求

1.に関して(事前認定)のメリット・デメリット [保険会社主導の手続きの場合]

メリット 保険会社が書類作成を含め全ての手続きを行ってくれるため、手間が掛からず楽である。

デメリット 書類作成を含め、全てを保険会社が行うため、実際にどの程度のレベルで書類を作成・提出しているのかが不透明でわからない。
等級認定に必要な追加資料等の足りない部分をわざわざ保険会社が作成するとは考えづらい。

必要な書類を本当に提出してくれているのか?
調査事務所から要求された、不明な点の追加書類をきちんと追加提出しているのか?
といった一番重要な事項が不明である事は、被害者にとって大きなデメリットであると考えられます。

現実的に商売としてお金を支払う側(保険会社)と、受け取る側(被害者)という利益相反に近い状態で、支払う側が受け取る側の利益になるような書類をわざわざ手間ひまを惜しんでまで、完璧なものを仕上げるとは考えられません。(保険会社自身の支出が増えるのですから・・。)

結局のところ、保険会社主導で手続を行うとなれば、当事者であるはずの被害者の症状の意見や訴えが的確に反映されておらず、不明瞭な手続きによって等級認定がなされ、その後の手続きも不明瞭な等級認定の結果に基づいて慰謝料等が算定されてしまいます。

また、事前認定による一括手続きによると、示談が終了するまでは、自賠責部分を先取りして支払ってもらうという事も出来ません。

ですので、交通事故が原因で経済的な負担が大きくのしかかっている場合に、保険会社に財布を握られ足元を見られた状態で交渉をしなければならない、と言った状況にもなりかねません。

2.に関して(被害者請求)のメリット・デメリット [被害者自身主導の手続きの場合]

メリット 被害者自身が損害立証関係の書類を作成するため、書類作成過程において、透明性が確保される。(自分で納得がいくものを作成できる。)
必要であれば、追加資料等を作成提出することにより、あるがままの症状を書類により的確に説明する事が出来る。

自賠責保険と任意保険を切り離して考える事ができるため、示談を待たずに自賠責保険部分の限度額を先取りする事が出来る。(示談が長引く場合や、当座のお金が必要な場合に特に有効であると思います。)

デメリット 被害者自身が立証書類を作成しなければならないので手間がかかる。
また、立証のために必要な認定基準や、それに対する資料が何であるかを自分で勉強する必要がある。
(この点については、専門家に任せることで、ある程度解決できます。)
等級認定の手続きを専門家に依頼する場合、費用が発生する。

被害者請求(等級認定サポート)を専門家に依頼する事について

上記の様に、現状として、適正な等級認定を受けるためには『被害者請求』によるほうが可能性として高いと思われます。
しかし、一生に一度あるかないかの交通事故のために、等級認定の手続きを勉強するのはかなりの不経済だと考えられます。
(このような背景から、弁護士費用等特約が、規制が撤廃される中で、任意保険の特約として一般的に付帯販売されるようになってきたのだと思います。)

また、専門家に依頼する事によって、そのような勉強・手続の負担を減らせるだけではなく、認定基準に沿った資料の作成が可能になるため、等級認定の可能性が高まると考えられます。

デメリットとしては、費用が発生する事です。
この点については、等級が認定される事での賠償額の増額と、専門家に支払う費用とを比べて検討する必要があると思います。

専門家に依頼しないにしても、適正な賠償額を得たいのであれば、等級認定手続については『被害者請求』により行うことが原則であると考えられます。

等級認定が『される』・『されない』場合の具体的な計算例

事例後方からの追突事故による、頸部外傷(いわゆる『むち打ち』)
(平成23年4月1日に事故発生と仮定)

男性 会社員27歳 年収300万円 後遺障害等級認定として14級9号または12級13号に該当した場合
(むち打ち事故によるものは、後遺障害と認定された場合は、そのほとんどが14級または12級であることが多いです。※それ以外の等級が認定されないというわけではありません。)

等級 自賠責基準 弁護士会基準 (赤い本参照)
非該当 0円 原則として0円。
(※ただし、非該当の事案でも認められた判例もあります。)
14級9号 75万円
(限度額)
後遺障害による逸失利益 300万円×5%×2.723248
(ライプニッツ係数を3年として計算)=408,480・・・①
後遺障害慰謝料 1,100,000・・・②
合計 (①+②)=1,508,480円
12級13号 224万円
(限度額)
後遺障害による逸失利益 300万円×14%×4.329477
(ライプニッツ係数を5年として計算)=1,818,380・・・①
後遺障害慰謝料 2,900,000円・・・②
合計 (①+②)=4,718,380円

※ライプニッツ係数の算定期間については、個別具体的に判断する必要があります。
労働能力喪失期間が関係しています。)
※事故の発生時期により、認定基準額が異なる場合がございます。
※14級9号 局部に神経症状を残すもの
※12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの (後遺障害別等級表より抜粋)


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