交通事故問題解決サポート

健康保険

 交通事故に健康保険は使える?

交通事故に健康保険が使えるかどうかについて、使えないと拒否する病院は多くあると思います。そのため、被害者自身も使えないものだと思い込んでる方も多いように思います。(一回拒否されたらそんなものかと、調べない事が普通ですよね・・)

ですが、健康保険は交通事故に関しても問題なく使えます。(手続として「第三者行為による傷害届け」を保険管掌者に提出します。)
健康保険の使用決定権は患者側にあります。
健康保険を使うべき交通事故の場合は、ほかならぬ自分自身のために使うべきなのです。

 健康保険を使うべき事故態様とは?

上記に述べたように、交通事故でも健康保険は使えます。(厚生省の通知[昭和43年10月12日付]・判例によっても確認されています。)
では、どのような方が健康保険を使うべきなのでしょうか?

まず第一に考えられるのは被害者側に過失がある場合です。過失がある場合には(被害者側に大きな過失があればあるほど、健康保険を使うべきです)全体の賠償額から、その分が差し引かれてしまいますから、治療費が大きくなった場合には、健康保険を使っていないと対処できなくなる場合があります。

第二に加害者側に賠償能力がない場合です。この場合には、相手方からの賠償が期待できませんので、結局自分で支払う事になるのですから、健康保険を使わないという選択肢はないと思います。(通常、病院に掛かる場合に健康保険を使うのと同様の考え)

 何故病院は健康保険使用を嫌がるのか

病院の報酬については、診療報酬の点数によって決まってきます。健康保険の点数単価は1点10円と決まっています。(労災保険は1点12円です。)このうちの3割を患者が負担します。(高齢者等の例外はあります。)
つまり、診療費は適用する保険によって異なってくるのです。

自由診療(健康保険等を使用しない)の場合には、1点の単価が12円~20円以上と病院によって異なっています。つまり、健康保険では1点10円だったところを、自由診療扱いにしてしまうと、1点20円で倍になってしまう事もあるのです。この分だけ病院は儲かるというわけです。

ただ、被害者の過失が少なく、自由診療の点数単価が労災保険並みの病院に関しては、病院との関係を良好に保つために自由診療で、という選択肢もあります。(後遺障害等級認定では、医者の協力が不可欠であるため。)ただ、明らかに病院の対応が悪い等には転院も視野に入れておくべきでしょう。

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