千葉県の自動車関係手続の行政書士事務所です

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物損事故について

物損事故については、相手方保険会社から支払われる損害賠償金の考え方について、一般的に考えられているような感覚とは違う部分があります。

物損における損害賠償の考え方の基本を押さえておくだけで、実際に請求するにあたって有利になると考えられます。

人身事故と違い、自動車損害賠償保障法(いわゆる自賠責)が適用されないため、保険会社の支払いも積極損害の賠償以外は支払いを渋る傾向にあります。


■ 物損事故と自賠責法の関連  ・・・物損事故には自動車損害賠償保障法は適用されません。


■ 「全損」の考え方について  ・・・経済的全損と物理的全損があります。


■ 格落ち(評価損)について  ・・・格落ちは、保険会社が容易には認めない傾向にあります。


■ 請求できる相手  ・・・加害者自身以外にも、使用者責任があります。


■ 請求できる範囲  ・・・積極損害及び消極損害があります。


■ 物損事故の過失割合について  ・・・人身事故の過失割合と考え方が異なります。


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